![]() |
| 120 分 DVD 2 枚に収録 一般公開のセミナーを収録しましたので、映像には見苦しい箇所もありますが、内容はよいものです。 |
ご存知 でしょうか?平成 18 年 4 月から定年を 62 歳に延長しなければならないことを。そして、いずれ定年を 65 歳にしなければならないことを。まだ、準備をしていない会社に、 緊急のご連絡 として「 65 歳まで定年引上げの義務化対策としての継続雇用制度の作り方セミナー2006」として、最新情報による一般公開セミナーを開催しましたが、時間の都合で参加できなかった方のために、DVDを作成しました。
定年を法律どおり延長すればいいのだろう?と安易にお考えではありませんか?それなら、監督署に問い合わせるか、インターネットで情報を集めれば、良いのです。わざわざ弊社がセミナーを開催するほどのこともありません。法律の改正は時代の変化です。時代の変化に対応しなければなりませんが、法律が変わったのだから、就業規則を変えれば良いのではという受身の姿勢はいかがなものかと申し上げたい。時代が変化するときはチャンスです。ここで、知恵を絞って、会社も従業員もハッピーな継続雇用制度を積極的に作りましょう。
どうせ、定年延長するなら、明るく働きやすい職場にしたいものです。明るく働きやすい職場が、やる気のでる職場になるのではないでしょうか?それには「がんばっている従業員」に報いることです。「貢献度の高い従業員」に報いることです。このような経営者の気持ちを具体的に示すことができる絶好のチャンスと捕らえて欲しいものです。
継続雇用制度での賃金制度は、 「賃金 2 段階方式」 を提唱しています。賃金を定年時の10%カットとか15%カットのような決め方は、会社が損をするし、本人も損をします。それは安易過ぎると申し上げたい。賃金は賃金だけで考えると、だれもが損をしていることになりかねません。 60 歳を過ぎた社員の賃金は厚生年金、雇用保険の受給も合わせて検討すべきです。その秘密兵器(とうほど大げさなものではありませんが)が 「賃金 2 段階方式」 です。
定年延長をすると、就業規則の変更が必要になります。就業規則の変更はもちろんしなければなりませんが、新規に「嘱託規定」の作成をすべきです。就業規則は正社員のための規則ですが、 60 歳を超えた従業員は、正社員と区分し、名称を嘱託とし、「嘱託規程」を適用することを提唱します。大企業のものまねの規程や、一般に発表されている「規程」はお勧めできません。「嘱託規程」を作ることにより、正社員とは異なった、柔軟な人事・労務管理ができるようにしましょう。セミナーでは「嘱託規程」の作り方のコツと雛形を提示します。中小企業向きの知恵の入った「嘱託規程」をつくりましょう。実践的ですぐに使えると、好評の「嘱託規程」です。
■ このDVDでお話している内容の一部をご紹介します。
1. 65 歳まで定年延長の義務化で中小企業が選ぶべき道 |
お申し込みは簡単です。下記のお申し込みフォームに入力して申し込むボタンをクリックしてください。
(有)中川式賃金研究所 所長
中川 清徳


