中小企業向けにテマヒマのかからない賃金制度、退職金制度のコンサルティングを得意とする

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震災による労務問題対策緊急セミナー

いきさつ

3月11日の震災。そこから日本経済は一変しました。
被災地であった東北は、生産がストップしています。
関東では計画停電の実施により、生産に支障がきたしています。
生産が元通りに戻るまでに、相当の期間が必要なことは言うまでもありません。

そこで問題になるのは、経営に対する打撃です。
売上高の減少という大波は、被災地にとどまらず、日本の企業全体に襲いかかっています。
少なくとも先行き半年間は最悪の状態が続くことを覚悟するべきでしょう。
だから、いま、緊急対策を講じる必要があると思います。
そこで急遽、セミナーを開催することになりました。
震災特別対策として打ち出す労務セミナーです。

いま、会社が検討した方が良い選択肢を列挙します。
会社が置かれている状況は違いがあるので、一概に何ともいえませんが、何らかの手を打つ必要があります。
なお、事態はまだ流動的なので順次見直しますので当日はご案内とは異なることもありますのでご承知ください。

3月から赤字・赤字・赤字…

いま、コンビニではタバコが品切れ状態に陥っているそうです。
フィルター部分が生産できないので、タバコを生産できないからだそうです。
このようにモノの供給がストップしてしまうことで、生産に支障をきたす“2次災害”が産業界全体に及びつつあります。いつになったら復興できるのか、見通しも付きません。
このような状況の中で、3月から売上高が激減し、赤字に陥っているところは珍しくありません。
「珍しくない」というよりも、多くの企業が既に赤字に陥りつつあり、その赤字幅が拡大していると断言しても良いでしょう。
この赤字幅を小さくしなければ、会社がもたなくなります。
だから、緊急避難措置としてのコストダウンが必要です。

昇給の停止

3年は、昇給できない会社が急増すると思います。
定期昇給の停止をした方が良い会社が多いのかもしれません。
会社によっては、賃金表(年齢給・勤続給・職能給)を使っているところもありますが、その年齢給・勤続給も含めての定期昇給を一時的に凍結するのも1つだと思います。

いろいろな選択肢

選択肢
休業に伴う助成金の申請
休業を実施することで、雇用調整助成金を受給することも良い選択肢です。
この助成金を受けるには、事前の休業計画届けが必要ですから、とりあえずそれを提出しておくと良いでしょう。
なお、厚生労働省は「平成23年6月16日までの間については、災害後1カ月の生産量、売上高等がその直前の1カ月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届けについては、事前に届け出たものとして取り扱いますので、労働局又はハローワークにお問い合わせ下さい」という案内を流していますが、それは青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県という被災地を対象にしているようです。(このあたりは流動的ですから最新情報を逐次流させて頂きます)
選択肢
振替休日
出勤してきたとしても業務ができる見込みがない場合は、その日を休ませてしまう方法もあります。
そして、他の勤務日を事前に特定して本人に通知すれば、振替休日となります。
ただし、その振替休日の場合でも、週40時間を超えた場合は、割増賃金の0.25が必要になることをご理解下さい。
選択肢
賃金カット
生産停止が長期化することを見込まれ、かつ、経営状況が赤字に陥ると見込まれる場合は、賃金を一時的にカットすることも検討課題になるかもしれません。
その際は「何時から何時まで賃金カットするのか?」「カット率は職位や賃金額に応じて、どんな割合にするのか?」等々を決めなければなりません。
選択肢
内定の取り消し
内定の取り消しは、やりたくないことです。
しかしながら、経営そのものが危機に瀕した場合は、そんなことをいっておられないかもしれません。その場合は、やむを得ない措置といえましょう。
その場合は、十分なる説明と補償が必要です。
選択肢
人員整理
最後の手段として人員整理もありえるでしょう。
その場合は、希望退職の募集から始めましょう。
指名解雇などは、トラブルの可能性があるので、避けた方が無難といえましょう。

絶対に行わない方がいいこと

× 承諾を書面でもらわずに一方的に賃金カットすること
一方的な賃金カットは違法です。労働基準法は、賃金支払いの5原則として次のように定めています。
「1.通貨払いの原則 2.直接払いの原則 3.全額払いの原則 4.毎月1回以上の原則 5.一定期日払いの原則」。
この中で一方的な賃金カットは、全額払いの原則に反しています。
時効は2年ありますから、退職した後からでも請求できます。
賃金カットを行う場合は、法で定められた手続きが必要です。

× 時間外をさせても時間外手当を払わないようにすること
時間外をさせても時間外手当を払わないというのは、労働基準法違反であり、もちろん認められません。

〔講師の紹介〕
■講師紹介 中川 清徳■ 講師 中川 清徳((有)中川式賃金研究所所長)
人事、労務畑で30年間、大企業と中小企業の両方を経験して中小企業は大企業のものまねをしてはダメを確信。豊富な経験をベースにしたセミナーは、分かりやすくて、実践的であると好評。特に中小企業向けにテマヒマのかからない賃金制度、退職金制度のコンサルティングを得意とする。コンサルティングは一般論、抽象論を嫌い、その会社に合った丁寧な指導で、クライアントの絶大なる信頼を得ている。
震災による労務問題特別対策セミナー
  • 開催要項
  • テーマ 震災による労務問題特別対策セミナー
  • 開催日時
  • 【東京都】  平成23年5月26日(木)10:00〜12:30  東京都中小企業会館(東京都銀座)
    終了時間は前後します。 また、内容が変更になっている場合があります。
  • 対象者
  • 経営者、管理職、人事、労務担当
    ※同業者、コンサルタントの参加はお断りします。
  • 受講料
  • 1名様につき 12,600円(消費税含む、昼食はございません)
    メール顧問契約をされている会社または2名から半額(6,300円 消費税含む、昼食はございません)
  • 注意事項
  • 録音はご遠慮願います。
  • 申込方法
  • 下記よりお申し込みください。折り返し、参加証、会場案内図、請求書をお送りいたします。
  • 定員
  • 20名(先着順とさせていただきます)
  • 主催・申込先
  • (有)中川式賃金研究所
    〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中4680-184
    TEL 0299-85-1475  FAX 0299-85-1474
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