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社員と何かもめごとを起こすと「労基署に訴えられるぞ」という話を聞くが、実際に訴えられたらどうなる…
もしも、ある日突然、会社に監督官がやってきて、「この事業場が労基法を遵守しているかどうか臨検させて頂く。賃金台帳及びタイムカード、就業規則、36協定、1年単位変形協定届を出して欲しい」と言い放ち、書類をチェックされ、「これだけ時間外があるのに残業代が一切出ていませんね。是正勧告書を出しますので、残業代を過去に遡って払って下さい。」と指導されたとしたら……悪夢ですよね。
サービス残業問題は起きてしまったら負けです。そこでこの労基署調査対策セミナーです。
〈労基署調査に不安を感じている経営者におすすめです〉
現在の労働行政方針の重点対策は「労働時間管理の適正化」「健康障害防止のための措置」。
つまり「サービス残業撲滅」と「過労死防止」です。
大手企業はすでに労基署の指導を受け、今後を見据えた自主的な改善に動き出しているようです。
ここで中小企業が抱える大きな問題があります。
大手も限られた予算で対応しているため、労働時間を短縮する施策は外注や下請けに有償・無償を問わず仕事を回すという対応になります。
その外注先や下請先というのが他ならぬ中小企業。
つまり、大企業が“適正化”の大号令をかければかけるほど、中小企業にはますます負担がのしかかり、労働時間の短縮どころか、逆に労働時間の延長となりかねない状況なのです。
そんな中、退職した元社員からのサービス残業代の請求が増加しています。
労基署の立会い調査も増えています。
元社員からの申告(いわゆるチクリ)、あるいは社員の家族からの申告によるものです。
まさに泣きっ面にハチとはこのことです。
本セミナーは中小企業のオーナー経営者を意識し、私が賃金・労務コンサルタントとして、現場の実体験をもとに、労基署・労使紛争に具体的にどう対処すればといのかの“実論”をお話したいと思います。
是非ご参加ください。
・ 労基署の役割と権限
・ 労基署の調査はどのように行われるのか? ほか
2.〔調査最重要課題1〕サービス残業代対策
・ 基準内賃金と基準外賃金をしっかり区別しよう
・ 変形労働時間制とみなし労働時間制は使えるか
・ 固定残業手当導入のポイント ほか
3.〔調査最重要課題2〕長時間(過重)労働対策
・ 36協定締結・届出の実務
・ 安全配慮義務をどのように果たせばいいのか?
・ 「45・80・100」という数字を覚えよう ほか
4.今後の労働行政と労務管理のツボ
・ 「労働契約法」とは?
・ 割増賃金率のアップなど労基法改正の動き
・ 労務管理の要諦 ほか
◆ 講師 戸田 勝之
社労士として中小企業の賃金問題、労務トラブルをいつも目の当たりにしており、その実践経験が現場で機能する賃金・人事制度を構築する財産となっております。
多くのクライアントにその会社に合った丁寧な指導をし、信頼を得ております。
「一致団結して発展する会社」を目指してがんばる社長を全力で応援します。
(戸田式賃金研究所所長 北見昌朗主催北見塾1期生)
特典1
サービス残業代対策「賃金規程」「雇用契約書」等の雛形データ集 贈呈 ワード形式のファイルをご提供。
労基署対策のバイブル 福田秀樹著「監督官がやってくる!」贈呈
北見塾1期生の同志 福田秀樹氏が私の言いたいことをそのまま本にしてくれました。
まさに中小企業経営者への「応援歌」です。本セミナーは福田氏の了解の元、本書を骨格に私の経験・ノウハウを加えて構成しています。
社員100人の卸売業のA社。B社長は半年前に営業職としてCさんを採用したが成績がパッとしない。「君は給料泥棒だ!」と怒鳴ったところ、退職届をもって来た。退職から2ヵ月後、突然、監督官がやってきた。 |
| 監督官: | 「就業規則の提出がなされていない。従業員が100人もいて、なぜ出していないのか?」 |
|---|---|
| 社長: | 「就業規則は作ってあるのですが、提出していなかっただけです。」 |
| 監督官: | 「タイムカードを見ると毎日遅くまで残業をしている。それに対して時間外手当が一切出ていない。それはなぜか?」 |
| 社長: | 「弊社は商社ですから成果主義の賃金体系になっていて、販売実績に基づいて営業手当が出ます。それを出しているのだから、問題ないはずです。弊社の賃金水準は高いので、文句を言う社員もいません。」 |
| 監督官: | 「労基法違反だ。時間外手当を過去に遡って支払うように。」 |
| 社長: | 「そんなこと言われても払えません。」 |
| 監督官 : | 「指導に従わなければ・・・・・・」 |
| この話にはまだ続きがあります。それはセミナーでお話します。 |
「監督官がやってくる!」中小企業の労基署調査対策セミナー |
■開催要項 ■ 対象者 経営者、役員、管理職、人事・労務担当 ■ 受講料 ■ 申込方法 ■ 定 員 20名(先着順とさせていただきます) ■ 主催・申込先 |


