
|
名ばかり管理職であるとして、大手ファーストフードの店長に対し、約755万円の支払い命令がでました。会社側は、控訴する姿勢を示していますので、その結果は、分かりませんが、名ばかり管理職問題は、以前から、くすぶり続けています。
この問題は、労働基準法での管理職の定義があいまいなために起こっています。そうは言っても、法律は法律です。法律違反と言わればそれまでです。昨今は、コンプライアンス(法令順守のこと)、コンプライアンスと声高になっていますので、なおさら、神経質にならざるをえません。
![]() 「課長代理としてがんばっていますが、残業代はどうなりますか?」 |
まっとうな経営者は、ごまかしたり、従業員を苦しめたりしようとは考えておりません。毎日、中小企業の経営者にお会いしていますが、まっとうな経営をするために、真剣に取り組んでいらっしゃる姿に感動すら覚えます。
しかし、法律や、従業員の意識が時代の流れで変化していることを知らないと、ある日突然、訴えられて会社が窮地に陥る可能性が高い時代となりました。今回の大手ファーストフードの事例はチェーン店のことですが、あれは、チェーン店を持つ大企業の話であり、中小企業には関係ないと思うのは間違いです。日本中、どこの会社も業種を問わず、「名ばかり管理職」の問題があることを認識してください。
そもそも、管理職の定義をあいまいなまま、放置していることに原因があります。これを、良い機会ととらえて、自社の管理職の位置づけを明確にすることです。それにより、誰には残業代を払い、誰には残業代を払わないでもよいかが明確になり、経営者はハラハラすることはなくなります。
それと、もう一つ大切なポイントがあります。管理者の賃金です。管理者ならそれにふさわしい賃金にしなければなりません。
賃金のポイントは、一般社員より高いこと、管理職手当がそれにふさわしい金額であること、賃金規定で管理職手当の性格を明記すること、管理職の賞与はそれにふさわしい金額にすることです。
● このセミナーでお話する一部を紹介します。
これ以外にもお伝えしたいことが多くあります。セミナーに参加してご確認いただくのが良いかと思います。 |
講師のこのセミナーに対する意気込み
- 難しい法律を、なじみのない方にも、すっきりと分かるようにしたい!
- あいまいで、モヤモヤとしたまま、経営をされている経営者に、「なるほど!こうすれば問題が解決するのか!」と、腹の底に落ちるような内容にしたい!
- とにもかくにも、分かりやすいセミナーにしたい!
以上、講師、中川清徳より
講師:中川 清徳((有)中川式賃金研究所所長)
人事、労務畑で30年間、大企業と中小企業の両方を経験して中小企業は大企業のものまねをしてはダメを確信。豊富な経験をベースにしたセミナーは、分かりやすくて、実践的であると好評。特に中小企業向けにテマヒマのかからない賃金制度、退職金制度のコンサルティングを得意とする。コンサルティングは一般論、抽象論を嫌い、その会社に合った丁寧な指導で、クライアントの絶大なる信頼を得ている。
「名ばかり管理職」対応策セミナー |
■開催要項 ■ 対象者 経営者、役員、管理職、人事・労務担当 ■ 受講料 ■ 申込方法 ■ 定 員 20名(先着順とさせていただきます) ■ 主催・申込先 |
「名ばかり管理職」対応策セミナー お申し込みフォーム |
|
■ ご都合の良い日程をお選びください。 終了時間は若干前後します。 現在募集中のセミナーはありません。 |


