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| 具体的、すぐに使えると圧倒的な声をいただいています。 |
平成18年4月から定年の延長が義務付けられました。「法律どおりに定年を延長すればいいのだろう?」と安易にお考えではありませんか?それなら、監督署に問い合わせるか、インターネットで情報を集めれば、良いのです。わざわざ弊社がセミナーを開催するほどのことはありません。法律の改正は時代の変化を意味します。時代の変化に対応しなければなりませんが、法律が変わったのだから、就業規則�変えれば良いのではという受身の姿勢はいかがなものでしょうか?時代が変化するときはチャンスです。ここで、知恵を絞って、会社も従業員もハッピーとなる賃金と処遇を作り上げたいものです。
せっかく、定年延長するなら、明るく働きやすい職場にしたいものです。明るく働きやすい職場が、やる気のでる職場になるのではないでしょうか?それには「がんばっている従業員」に報いることです。「貢献度の高い従業員」に報いることです。このような経営者の気持ちを具体的に示すことができる絶好のチャンスと捕らえて欲しいものです。
60歳からの賃金制度は、「賃金2段階方式」を提唱しています。60歳からの賃金を定年時の10%カットとか15%カットのような決め方は、会社が損をするし、本人も損をします。それは安易過ぎると申し上げたい。60歳を過ぎた社員の賃金は厚生年金の受給、雇用保険の受給が複雑にからみあいます。安易な賃金の決め方、処遇の仕方は会社も本人も損をします。会社も本人も損をしないための秘密兵器(とうほど大げさなものではありませんが)が「賃金2段階方式」です。
定年延長をすると、就業規則の変更が必要になります。就業規則の変更はもちろんしなければなりませんが、新規に「嘱託規定」の作成をすべきです。就業規則は正社員のための規則ですが、60歳を超えた従業員は、正社員と区分し、名称を嘱託とし、「嘱託規程」を適用することを提唱します。大企業のものまねの規程や、一般に発表されている「規程」はお勧めできません。「嘱託規程」を作ることにより、正社員とは異なった、柔軟な人事・労務管理ができるようにしましょう。セミナーでは「嘱託規程」の作り方のコツと雛形を配布します。中小企業向きの知恵のこもった「嘱託規程」です。実践的ですぐに使えると、好評の「嘱託規程」です。
■ このセミナーでお話する一部を紹介します。
これ以外にもお伝えしたいことが多くあります。セミナーに参加してご確認いただくのが良いかと思います。 |
■ セミナー参加者の方の声をご紹介します。
| 「ポイントが整理されて、かつ具体的な内容でわかりやすかった。継続雇用制度導入の具体的な手順や資料が得られてよかった。」(社会福祉 匿名希望) |
| 「当院でもすぐに適用者がでます。雇用保険その他のかかわり方が大切だということに気づきました。特に役立ったのは「賃金2段階方式です。」(病院 匿名希望) |
| 「制度の規程、内容は大枠出来上がり、職員に説明会を開くことになっています。公表前にセミナーに参加でき、たいへん参考になりました。賃金について再度検討したいと思います。」(医療法人 T.T様) |
お申し込みは簡単です。下記のお申し込みフォームに入力して申し込むボタンをクリックしてください。
(有)中川式賃金研究所 所長
中川 清徳
| 「65歳まで定年引上げの義務化対策としての60歳からの賃金と処遇の作り方セミナー」2008 | ||
■開催要項
テーマ 「65歳まで定年引上げの義務化対策としての60歳からの賃金と処遇の作り方セミナー」2008 ■対象者 経営者、管理職、人事、労務担当 ■受講料 ■申込方法 ※複数での参加が効果があがります ■定 員 20名(先着順とさせていただきます) ■主催・申込先 |


